メンテナンスについて

故障の連絡先と対応時間(24時間対応か休みは無いか)を教えてください。

故障受付は24時間365日体制です。
下記にお電話の上、管理番号、建物名、住所、電話番号などと故障の内容をお知らせください。
・本社管轄:0120-02-8276
・東京支店管轄:0120-31-8123
※管轄の詳細はネットワークサービスをご参照ください。

長期休暇中の故障連絡先を教えてください。

故障受付は24時間365日体制です。
下記にお電話の上、管理番号、建物名、住所、電話番号などと故障の内容をお知らせください。
・本社管轄:0120-02-8276
・東京支店管轄:0120-31-8123
※管轄の詳細はネットワークサービスをご参照ください。

エレベーターの隙間から物(鍵とか書類)を落としてしまった。

建物の管理者や所有者などに連絡をしてください。

エレベーターのかごに設置されている防犯カメラを確認したい。

建物の管理者や所有者などに連絡をしてください。

建物が停電になるときに何かする事はありますか?開始連絡はした方がいいですか?

事前に弊社へご連絡ください。停電開始前にエレベーターの中に人や荷物がないことを確認し、最上階に待機させて頂く様お願い致します。復電後は人が乗車しない形で1往復させ、運行状態を確認してください。万が一、停電復電後にエレベーターに不具合が生じた場合は故障受付へご連絡ください。

地震がきたときエレベーターはどうなりますか?

付加装置として地震管制運転があるエレベーターは地震(P波・S波)を検出すると最寄階に自動着床します。
小さな揺れ(P波)のみを検出した場合は最寄階に自動で着床後しばらくすると自動で復帰します。大きな揺れ(S波)を検出した場合は最寄階に自動着床後休止となります。保守員の点検が必要です。

エレベーターに閉じ込められてしまいました。

エレベーター内のインターホンボタンを押して外部に閉じ込められたことをお知らせください。
遠隔監視保守システムが付加装置としてあるエレベーターは弊社サービスセンターと直接通話も可能です。エレベーターに長時間閉じ込められても窒息することはありませんので、慌てず落ち着いて行動してください。

カゴ内に防災グッズのセットを置きたいのですが販売していますか?

防災グッズのご用意はございません。

横浜エレベータ社製以外のエレベーターの保守点検は可能ですか?

他社エレベーターの保守点検は行っておりません。

油圧エレベーターの取り扱いをしていますか?

取り扱いをしており、取り扱いの中止の予定もございません。

検査について

エレベーターの法定検査について教えてください。

エレベーターの法定検査は大きく分けて「建築基準法に基づく定期検査」と「労働安全衛生法に基づく性能検査」の2種類があります。

「建築基準法に基づく定期検査」
昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。(建築基準法 第12条3項)

「労働安全衛生法に基づく性能検査」
検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。(労働安全衛生法第41条)

建築基準法に基づく定期検査はどのような検査ですか?

建築基準法の定期検査に該当する昇降機は、年1回昇降機等検査員等による法定検査を実施し、定められた報告月までに管轄の行政庁へ検査結果を報告する義務があります。
この法定検査は、利用者が安心して昇降機等を利用できるように行われている保守点検が法基準を満たすよう適正に行われているかどうかを確認するための総合的な検査です。

労働安全衛生法に基づく性能検査とはどのような検査ですか?

労働安全衛生法の性能検査に該当する昇降機は、年に1回定められた有効期限(検査証に記載されています)までに登録性能検査機関の検査員による法定検査を実施し、有効期限を更新する必要があります。

既存不適格とは何ですか?エレベーターを修繕する必要はありますか?

竣工時は当時の法令に適合していたが、その後の法改正により当該規定に適合しなくなった状態を「既存不適格」と呼びます。
建築基準法では、改正日以前の竣工のエレベーター等に対しては改正法令を適用しない「不遡及の原則」(第3条第2項)がありますので、既存不適格の判定が検査結果に記載されている状態であっても違法性は無く、改善を強制されるものではありません。エレベーター等は 引き続きご使用になることが可能です。
但し、ご利用者様の安全確保の観点から、現行法令への適合に向けた改善をご検討頂けると幸いです。
尚、確認申請を必要とする改修等の際には、現行法令に適合することが求められます。

仕様についてのお問い合わせ、見積のご依頼はお問い合わせフォームからお願いいたします。